ELTはELTでも・・・
最近ニュースでやってる、小川航空のヘリコプターの墜落事故。

報道されていて思うのは、
ヘリコプターは航空機用救命無線装置(ELT:Emergency Locator Transmitter)を装備していなかったんでしょうか。

ELTとは、海水に漬かる等をすると自動的に救難信号を発する装備で、
今回の様に海上に墜落したとなると、海上保安庁等は救難信号を辿って行けば、現場が解るハズです。
それがまだ発見されないというのは、やっぱりELTを装備していなかったのではないかと思います。

ELTの様な救急用具は、航空法 第62条で定められてまして、
国土交通省で定める航空機には、落下傘、救命胴衣、非常信号灯、その他国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。
とあります。

今回、墜落したヘリコプターはAS350という、エンジン単発(1つ)の回転翼航空機。

そして、航空法施行規則 第150条によると、
航空機は、次に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
(〜中略〜)
・単発の回転翼航空機がオートローテーションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上飛行する場合。
(〜以下略)

品目
・非常信号灯
・防水携帯灯
・救命胴衣またはこれに相当する救急用具
・救急箱
・非常食料
・航空機用救命無線装置

とされています。

なお、これを装備していない場合、
航空法 第145条ー7によるところの
(航空)法第62条の規定に違反して、救命用具を装備しないで、航空機を航空の用に供してとき。
というものに反することになり、100万円以下の罰金に処されます。

さて、実際のところはどうなのでしょうね。
今後の展開が気になります。

またしても企業のずさんな管理体制が露わになってしまうのでしょうか・・・?

コメント

シンジ
シンジ
2008年7月8日5:56

・・・と思ってたら、
やっぱり装備してなかったと報道されてました。